著作権庁への送金

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3月の半ばころ、去年の11月6日に、インターネットラジオの登録用に、米国の著作権庁に送った、$20の"INTERNATIONAL POSTAL MONEY ORDER"が返送されてきました。

米国の銀行で換金できなかったから、再度、$20送れ、というものでした。

換金できなかった理由は書いてありませんでしたし、質問があれば、メールか電話で、問合わせろ、と書いてはあるものの、書いた人の署名は筆記体で、私には、判別不可能でした。

当初、"MONEY ORDER"の有効期限が3カ月なことと、返送されてきた日にちから、期限が過ぎて換金できなかったものと思っていました。

郵便に書いてある、メールアドレスは、個人ではなく、ライセンス部門宛なのですが、一応質問は、E-Mailで送りました。が、宛名に名前がないためか、案の定、返事がありません。

どうしようか、迷って、もう一度、郵便の文面を見ると、日付が、11月30日!

これは期限切れのせいではありません。

さらにネットで調べると、"MONEY ORDER"の有効期限は、発行日の翌月の1日から3カ月ということ!

これでは11月中は換金できません。

郵便局に問い合わせた時にも、そんな話は全くなかったのですが・・・。

とりあえず、明日、郵便局に確認して、月末あたりにもう一度、送ることにします。

しかし、11月30日に書いた手紙が3月に届いたり、郵便局の職員が、"MONEY ORDER"の詳細を知らなかったり、米国も日本も、お役所の仕事って、なんかルーズだなあ、と思わせる出来事でした。

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このページは、Hiroshiが2007年4月 2日 23:31に書いたブログ記事です。

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